資格・許可・技術者の用語集
建設業の資格・許可や、現場に配置する技術者に関する基本用語をわかりやすく解説します。
電気工事士
でんきこうじし電気工事士とは、電気工事に従事するために必要な国家資格です。電気工事士法により、一定の電気工作物の工事は有資格者でなければ行えないと定められています。第一種と第二種があり、扱える範囲が異なります。
第二種電気工事士
だいにしゅでんきこうじし第二種電気工事士とは、住宅や小規模店舗などの一般用電気工作物等の電気工事に従事できる国家資格です。電気工事の入り口となる資格で、学科試験と技能試験に合格し、都道府県知事から免状の交付を受けて取得します。
第一種電気工事士
だいいっしゅでんきこうじし第一種電気工事士とは、一般用電気工作物等に加えて、最大電力500kW未満の自家用電気工作物(工場・ビルなど)の電気工事にも従事できる国家資格です。試験合格後、所定の実務経験を満たして都道府県知事から免状の交付を受けます。
電気工事施工管理技士
でんきこうじせこうかんりぎし電気工事施工管理技士とは、電気工事の施工計画・工程管理・品質管理・安全管理を担うための国家資格です。1級と2級があり、第二次検定の合格者は施工管理技士(技士)を称することができます。所定の要件を満たす1級技士は対象業種の監理技術者または主任技術者、2級技士は主任技術者になり得ます。
管工事施工管理技士
かんこうじせこうかんりぎし管工事施工管理技士とは、給排水衛生設備工事や空調工事などの管工事で、施工計画・工程管理・品質管理・安全管理を担うための国家資格です。1級と2級があり、第二次検定の合格者は施工管理技士(技士)を称することができます。所定の要件を満たす1級技士は管工事の監理技術者または主任技術者、2級技士は主任技術者になり得ます。
建築施工管理技士
けんちくせこうかんりぎし建築施工管理技士とは、建築工事の施工計画・工程管理・品質管理・安全管理を担うための国家資格です。1級と2級があり、第二次検定の合格者は施工管理技士(技士)を称することができます。所定の要件を満たす1級技士は対象業種の監理技術者または主任技術者、2級技士は主任技術者になり得ます。
給水装置工事主任技術者
きゅうすいそうちこうじしゅにんぎじゅつしゃ給水装置工事主任技術者とは、給水装置工事の技術上の管理や、水道事業者との調整を行うための国家資格です。指定給水装置工事事業者は、事業所ごとにこの資格者を配置することが水道法で義務づけられています。
排水設備工事責任技術者
はいすいせつびこうじせきにんぎじゅつしゃ排水設備工事責任技術者とは、排水設備工事の設計・施工を適切に行うための資格です。各自治体または下水道協会が実施する試験に合格して登録します。指定工事店として登録するための要件になっている自治体が多くあります。
主任技術者
しゅにんぎじゅつしゃ主任技術者とは、建設業者が工事現場に配置しなければならない技術者です。建設業許可を受けた業者は、請負金額にかかわらず原則として現場ごとに配置する必要があります。所定の資格または実務経験によって要件を満たします。
監理技術者
かんりぎじゅつしゃ監理技術者とは、元請として一定金額以上の工事を下請に出す場合に、現場へ配置が義務づけられる技術者です。主任技術者より上位の要件が課され、1級施工管理技士などの資格が必要になります。
建設業許可
けんせつぎょうきょか建設業許可とは、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業を営むために必要となる国土交通大臣または都道府県知事の許可です。軽微な工事とは、建築一式工事以外では1件500万円未満、建築一式工事では1件1,500万円未満または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事を指します。許可は業種ごとに区分され、建設業に係る経営業務を適正に行う能力や、営業所ごとの営業所技術者等の配置などの要件があります。
建築積算士
けんちくせきさんし建築積算士とは、建築工事の数量算出や工事費の算定に関する知識・技能を認定する資格です。公益社団法人日本建築積算協会が実施しています。積算業務の専門性を客観的に示すことができます。



