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水道配管工事の申請方法や必要書類を解説

水道配管工事の申請方法や必要書類を解説 図面・申請
水道配管工事の申請方法や必要書類を解説

私たちの生活に欠かせない重要なインフラである水道は、自治体によって管理されています。
そのため、水道の新設や水道管の移動などの工事には、申請や手続きが必要です。

本記事では、水道配管工事の種類や申請方法、必要書類、申請の流れなどについて解説します。
水道配管工事を行うにあたって、計画的に工事を完了するためにぜひお読みください。

水道配管工事の種類

水道配管工事には、主に以下5つの種類があります。

  • 給水管引き込み工事
  • 室内配管工事
  • 修繕工事
  • 下水道排水工事
  • 浄化槽設置工事

それぞれについて、詳しく解説します。

給水管引き込み工事

給水管引き込み工事とは、道路の下に埋め込まれている水道管から、宅地内へと配管を取り込む工事のことです。
戸建てや集合住宅を新築する際や、リフォームなどで新たに給水管が必要な場合などに、地面の下にある水道管と水道メーターを接続します。

工事を請け負えるのは、自治体の認定を受けた指定給水装置工事事業者のみと決まっています。

室内配管工事

室内配管工事は、給水管引き込み工事で設置した水道メーターから、敷地内の各水周り設備の蛇口へとつなぐための工事です。
住宅の新築時やリフォームで行う、設備の設置や場所の変更、設備の追加・撤去といった工事が含まれます。

給水管の引き込み工事と同様に、室内配管工事も指定事業者に依頼する必要があります。
ただしパッキンや蛇口の交換などの簡単なメンテナンス作業は許可は不要なため、自分で行うことも可能です。

修繕工事

修繕工事は、給水管や水栓などの給水装置を部分的に修繕する工事のことです。
原則として、給水装置の原形を変えない工事が該当します。
トイレやキッチンなどの水が止まらない、水漏れする、などのトラブルが起き、水道管の破損が原因の場合、水道管の修繕工事が必要です。

また、経年による配管内部の汚れの除去や清掃なども含まれます。水道管修繕工事も指定事業者のみが対応できる工事です。

下水道排水工事

下水道排水工事は、敷地内の各水周り設備の排水口から、公共の汚水枡まで排水管を接続する工事のことです。
上水道と下水道は切っても切れない関係にあり、ほとんどの場合、前述の給水管引き込み工事や室内配管工事と同時に行われます。

公共の汚水桝だけでなく、浄化槽設置が義務付けられているときや、臭いの逆流防止を目的とした汚水桝の設置工事も下水道排水工事に該当します。

浄化槽設置工事

浄化槽設置工事は、汚れた生活排水を浄化してから川や海に排出するための浄水槽を設置する工事のことです。
下水道の整備が遅れた地域などで、住宅に浄化槽が設置されている場合があります。

浄水槽にはいくつかの種類がありますが、トイレの汚水のみを処理する単独浄化槽は、耐用年数の20~30年を過ぎたものが増えつつあります。
単独浄化槽の劣化や環境への影響を考慮して、現在は生活排水全般を処理する合併処理浄化槽や下水道への切り替えが進められています。

単独浄化槽から合併処理浄化槽へ交換するには、自治体への届け出や指定給水装置工事事業者による施工が必要です。

水道配管工事の許可申請から工事完了までの流れ

代表的な水道配管工事について、工事完了までの大まかな流れを説明します。

給水管引き込み工事の場合の流れは以下の通りです。

1. 前面道路の掘削

2.道路内の水道管から敷地内に引き込む

3.道路の復旧

室内配管工事は、建物の建設段階から工事が始まります。工事完了までの一般的な流れは以下のようになっています。

1.基礎工事の貫通スリーブ工事

2.床下配管(給水ヘッター等)

3.住宅内の配管

4.外部配管

5.衛生設備機器の取り付け

6.通水検査・水圧検査、市町村の上下水道竣工検査

浄化槽設置工事の流れは以下の通りです。

1.設置場所の確認、測量、搬入経路・方法の確認

2.浄化槽設置箇所の掘削工事

3.底版コンクリート打設

4.本体の設置

5.浄化槽の水張り

6.配管接続

7.空気ブロアー設置

現場の状況や水道配管の状態などによっては、追加の作業が必要になる場合もあります。

水道配管工事必要な申請書類

水道配管工事は以下4つに分けられ、それぞれで申請方法や提出書類が異なります。
申請を行う際には、4つの種類のうちどの工事に該当するかを確認する必要があります。

  • 新設工事:水道配管や給水設備の新設
  • 改造工事:リフォームなどによる水道配管や水栓などの変更
  • 撤去工事:水道配管の撤去
  • 修繕工事:水道配管の一部を修理する工事

それぞれの許可申請から工事完了までの流れを見ていきましょう。

新設工事

新設工事の申請には、以下の書類を提出する必要があります。

  • 給水装置新設工事申込書
  • 給水装置新設工事施工申請書
  • 給水装置工事設計審査申請書
  • 水道使用届
  • 工事用材料検査申請書
  • 位置図
  • 工事図面(平面図・配管図・断面図)
  • 建築確認済証
  • 利害関係者の承諾書
  • 道路工事施行承認書
  • 道路占用許可申請書
  • 道路使用許可申請書(付近の見取図も含む)

自治体や工事内容によっては、必要書類の種類や名称が異なるので、各自治体に問い合わせておくと無難です。

改造工事

改造工事の申請で必要な書類は、工事申込書や施工申請書以外は新設工事と変わりません。

  • 給水装置改造工事申込書
  • 給水装置改造工事施工申請書
  • 給水装置工事設計審査申請書
  • 工事用材料検査申請書
  • 位置図
  • 工事図面(平面図・配管図・断面図)
  • 建築確認済証
  • 利害関係者の承諾書
  • 道路工事施行承認書
  • 道路占用許可申請書
  • 道路使用許可申請書(付近の見取図含む)

水道料金を工事用に切り替える場合、上記に加えて水道中止届出書を求められる場合があります。

撤去工事

撤去工事の申請で必要な書類は、以下の通りです。

  • 給水装置撤去工事申込書
  • 給水装置撤去工事施工申請書
  • 位置図
  • 建築確認済証
  • 利害関係者の承諾書
  • 道路工事施行承認書
  • 道路占用許可申請書
  • 道路使用許可申請書(付近の見取図含む)

撤去工事では、必須の設計図面や設計関連の書類は不要ですが、道路工事が発生する場合は道路占用許可申請が必要です。

修繕工事

修繕工事の申請で必要な書類は、以下の通りです。

  • 給水装置修繕工事申込書
  • 給水装置修繕工事施工申請書
  • 給水装置工事設計審査申請書
  • 工事用材料検査申請書
  • 位置図
  • 修繕工事施工図
  • 建築確認済証

修繕工事の申請では、水道メーターから道路側は、自治体が工事を行うため基本的に申請は不要です。
下流とされる建物側の工事は申請は必要ですが、道路工事の申請は必要ありません。

また、小規模な修繕工事で緊急性が高い場合など、申請不要で修繕工事完了報告書の提出のみで完了する場合もあります。

上流の水道管に問題が見られた場合、水道局のお客様受付センターに連絡する必要があります。

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水道配管工事の申請手順

水道配管工事の申請手順を、各工事ごとに解説します。

新設工事

新設工事の申請の流れは、下記の通りです。

1.指定事業者の選定と請負契約の締結

2.指定事業者による承諾書や申請書類、設計図面の作成

3.指定事業者が自治体窓口に申請

4.自治体による設計審査

5.手数料や給水加入金の納付

6.自治体による工事承認と道路占用許可申請手続き

7.道路管理者や所轄警察署による審査

8.道路使用許可について所轄警察署の審査

9.指定事業者の材料検査や分岐工事立ち会い予約

10.着工

水道工事を担当する指定給水装置工事事業者は、施主が選定しますが、契約後は指定事業者が自治体など各所が手続きを進めることになります。

改造工事

改造工事の申請の流れは新設工事とほとんど変わりません。

1.指定事業者の選定と請負契約の締結

2.指定事業者による承諾書や申請書類、設計図面の作成

3.指定事業者が自治体窓口に申請

4.自治体による設計審査

5.手数料や給水加入金の納付

6.自治体による工事承認と道路占用許可申請手続き

7.道路管理者や所轄警察署による審査

8.道路使用許可について所轄警察署の審査

9.指定事業者の材料検査や分岐工事立ち会い予約

10.着工

撤去工事

撤去工事では新設する装置や設備がなく、書類審査の時間が短縮される傾向があります。

1.指定事業者の選定と請負契約の締結

2.指定事業者による承諾書や申請書類、設計図面の作成

3.指定事業者が自治体窓口に申請

4.自治体による設計審査

5.手数料や給水加入金の納付

6.自治体による工事承認と道路占用許可申請手続き

7.道路管理者や所轄警察署による審査

8.道路使用許可について所轄警察署の審査

9.指定事業者の材料検査や分岐工事立ち会い予約

10.着工

修繕工事

修繕工事では、給水装置の部分的な修理を行う工事です。
給水管の交換や水漏れ修理など、水道管の原形は変えずに必要箇所のみを修繕します。
パッキン交換などの軽微な修繕工事以外は、原則として申請が必要です。

1.指定事業者の選定と請負契約の締結

2.指定事業者による承諾書や申請書類、設計図面の作成

3.指定事業者が自治体窓口に申請

4.自治体による設計審査

5.手数料や給水加入金の納付

6.自治体による工事承認と道路占用許可申請手続き

7.道路管理者や所轄警察署による審査

8.道路使用許可について所轄警察署の審査

9.指定事業者の材料検査や分岐工事立ち会い予約

10.着工

 

まとめ

水道配管工事を行う際には、申請が必要です。
工事の種類によって、申請の流れや必要書類が変わるため、事前に工事現場を管轄する市町村の担当窓口へ確認しておく必要があります。

申請手続きでは、各所とのやり取りを日常業務と並行して行わなければなりません。
作業負担を軽減するために、業務効率化に役立つツールを活用すると良いでしょう。

Q、給排水いずれかの図面を作成して自治体等へ申請をしていますか?

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