小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が持続的な経営を目指し、地道な販路開拓や業務効率化の取り組みを支援するための補助制度です。
中小企業や個人事業主など事業を営んでおり、申請要件を満たす場合には補助を受けられる可能性があります。
本記事では、小規模事業者持続化補助金の採択の要件や申請方法、全体の流れなどについて解説します。
設備投資に対する補助金制度を検討している場合は、ぜひ参考にしてください。
小規模事業者持続化補助金とは?
小規模事業者持続化補助金とは、中小企業や個人事業主などの小規模事業者、持続的に事業を発展させるための支援を行う制度です。
地域の雇用や産業を支える小規模事業者の生産性向上・発展を目的としています。
対象者が必要な書類提出や手続きを行い、商工会や商工会議所からの採択を受けた場合に、費用の一部を補助してもらえます。
補助対象となる経費には、販路開拓のためのチラシ・パンフレット作成やホームページ・Web広告の発行、店舗改装、展示会の出展、新商品の開発費用などが該当します。
通常の「一般型」の他、国の政策目的にあわせた特別枠等も設置されています。補助内容は以下の通りです。
- 補助上限額:通常枠50万円、特別枠(賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠)200万円
- ※インボイス特例対象事業者は上記金額に50万円上乗せ
- 補助率:2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者は3/4)
対象となる経費は、原則として販路開拓等のための事業経費もしくは販路開拓等とあわせて行う業務効率化のための経費とされています。
具体的には、機械装置等費、広報費、Webサイト関連費、展示会等出展費(オンライン展示会・商談会などを含む)、旅費、雑役務費、設備処分費、委託・外注費などです。
対象となる小規模事業者の要件
小規模事業者持続化補助金の対象となる小規模事業者とは、従業員数の少ない企業や個人事業主を指します。
厳密には、申し込みの時点ですでに創業している必要があり、法人として会社を設立した事業主、または個人事業主として開業届を提出している人が対象です。
というのも、応募時に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)もしくは開業届の提出を求められます。
また、業種ごとに従業員数が以下のように定められています。
- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業以外):常時使用する従業員の数が5人以下
- サービス業のうち宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数が20人以下
- 製造業その他:常時使用する従業員の数が20人以下
さらに、申し込みにあたって、最寄りの商工会議所または商工会の相談員からアドバイスや支援を受け、経営計画を作成した上で申込書類に印鑑をもらう必要があります。
小規模事業者持続化補助金の採択の条件
補助金の採択は、申請者が提出した資料(電子データを含む)に基づき、審査委員会が実施します。
ヒアリングなどは原則として行われず、採択を受けるためには事業計画書にわかりやすく詳細を記載する必要があります。
基本的な審査要件には、以下が含まれます。
- 必要な書類がすべて提出されていること
- 補助対象者および補助対象事業の要件に合致していること
- 補助事業の遂行に必要な能力を有すること
- 小規模事業者が主体的に行動し、その技術やノウハウを基にした取り組みであること
また、経営計画書や補助事業計画書についての審査では、総合評価がより高い事業者が採択を受けられるとされています。例えば、以下のような点を確認します。
- 自社の経営状況分析の妥当性
- 経営方針・目標と今後のプランの適切性
- 補助事業計画の有効性
- 積算の透明・適切性
小規模事業者持続化補助金の申請方法
小規模事業者持続化補助金の申請方法は、各商工会議所などが公開している応募時提出資料・様式集に記載の申請書類一式を、電子申請によって提出します。
郵送での申請も認められていますが、窓口への持参は不可とされています。なお、事業支援計画書を作成するにあたって、代表者に直接確認が入る場合があります。
小規模事業者持続化補助金の申請スケジュール
第13回小規模事業者持続化補助金の公募期間は、2023年は3月10日〜9月7日、事業支援計画書発行の受け付けは8月31日です。
申請の全体的な流れは、以下の通りです。
- 各地商工会へ相談し、経営計画策定支援などを受ける
- 経営計画書・補助事業計画書を作成する
- 日本商工会議所(補助金事務局)へ申請書類一式を提出(または送付)する
- 日本商工会議所(審査委員会)による審査が行われる
- 日本商工会議所より採択・不採択の決定と通知
- 支援を受けて販路開拓等の取り組み補助事業を実施
- 所定の期限までに補助事業を完了し、報告する
- 日本商工会議所による確定検査(交付額の決定)が行われる
- 日本商工会議所へ補助金を請求する
- 補助金が交付される(支払い)
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小規模事業者持続化補助金の活用事例
小規模事業者持続化補助金は、あらゆる業種や分野で必要経費に対する補助を受けられる可能性があります。
建設業界でも過去に以下のような費用に補助が出ています。
- 撮影用ドローンの購入費用
- 3Dプリンターの導入費用
- 3D CADの導入費用
- 労働管理システムや経理会計システムの導入費用
建設業では、業務効率化や経費削減を目的とした機械装置の導入で申請するケースが多く見られます。
まとめ
小規模事業者持続化補助金は、個人事業主や中小企業を対象とした支援策の1つです。
販路開拓などに関連するさまざまな必要経費に対して補助を受けられる制度で、多様な目的で使いやすい傾向にあります。
申請対象となる要件を満たした上で必要な書類を提出し、商工会議所による審査を受けます。採択された場合は、設備やシステムを導入した後、請求することで補助金が支払われます。
採択では、特に事業計画書の内容が重要になるため、細かな点もわかりやすく記載することが重要です。持続的な事業の発展・成長に、小規模事業者持続化補助金を活用しましょう。
小規模事業者持続化補助金についてよくある質問
Q:小規模事業者持続化補助金とはどういった制度ですか?
A:小規模事業者持続化補助金は、従業員の少ない中小企業や個人事業主といった小規模事業者が持続的な事業の発展・成長を目指すために、販路開拓や生産性向上につながる取り組みの経費を補助する制度です。
Q:小規模事業者持続化補助金の対象経費は何がありますか?
A:申請対象となる事業経費は、経営計画に基づいて商工会議所の支援を受けながら実施する「販路開拓等」のための事業にかかる経費や、あわせて行う業務効率化(生産性向上)のための事業にかかる経費です。具体的には、以下のような費用が該当します。
- 機械装置等費
- 広報費
- Webサイト関連費
- 展示会等出展費
- 旅費
- 開発費
- 資料購入費
- 雑役務費
- 借料
- 設備処分費
- 委託・外注費
Q:小規模事業者持続化補助金の申請対象は?
A:申請対象の小規模事業者とは、従業員数の少ない企業や個人事業主です。応募時に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)もしくは開業届を提出する必要があるため、申し込み時点で法人として会社を設立した事業主、または個人事業主として開業届を提出している必要があります。
また、業種ごとに従業員数が以下のように決まっています。
- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業以外):常時使用する従業員の数が5人以下
- サービス業のうち宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数が20人以下
- 製造業その他:常時使用する従業員の数が20人以下
Q:小規模事業者持続化補助金の補助上限額は?
A:補助上限額は、通常枠は50万円、特別枠である賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠は200万円です。ただし、インボイス特例対象事業者は、上記金額に50万円が上乗せされます。
なお、補助率は一律2/3ですが、賃金引上げ枠のうち赤字事業者に限り3/4と決まっています。
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