- 2024年07月31日
インボイス制度導入が建設業に与える影響。一人親方は特に注意!
案件管理
2023年10月から導入されることが決まっているインボイス制度。建設業界でも心配している方が多いのではないでしょうか。
建設業界で特に影響が出やすいのが、一人親方や個人事業主などの免税事業者ですが、なかには無関心で情報に触れていない方も多いかもしれません。この記事では、インボイス制度の概要や関りの深い消費税の仕組み、インボイス制度の導入によって起こりうる問題について解説します。知らなかったでは済まされませんので、この機会に制度を確認しておきましょう。
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インボイス制度とは?
インボイス制度の導入により、これまで免税事業者だった一人親方も影響を受けます。そこで、インボイス制度とは何なのか、具体的に解説します。
前提として知っておくべき消費税の仕組み
インボイス制度は、「消費税納税の透明性を図る」という目的で導入されるため、インボイス制度を知るためには、消費税の仕組みを理解しておく必要があります。消費税とは、商品を買った消費者が負担し、商品を売った事業者が納付する仕組みです。たとえば、500万円の工事を請け負った場合、発注者から工事代金の500万円と消費税の50万円を合算した550万円を受け取ります。
そして、550万円を受け取ったあとで確定申告を行い、50万円を消費税として納付します。
これが消費税の納付までの簡単な流れですが、消費税は必ず支払うものではなく、課税売上高に応じて消費税を納税する必要のない免税事業が存在します。
具体的には、課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者となるので、消費税の納付義務があります。
1000万以下の場合は消費税の免税事業者となるので消費税を納付しなくても大丈夫です。
また、消費税について知るためには、仕入税額控除についても確認しておきましょう。
仕入税額控除とは、納付するべき消費税を計算する場合に、課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引くことです。
たとえば、税込550万円の工事を請け負い、一部の工事を協力業者に税込110万円の外注費で依頼したとします。
消費税だけに注目すると、発注者からは50万円の消費税を受け取り、協力業者には10万円の消費税を支払っている状態です。ここに仕入税額控除を適用すると、50万円から10万円を差し引いた40万円を納付します。このように、消費税は販売時に受け取った消費税から支払った消費税を差し引いて納付する仕組みになっており、法律では仕入税額控除と呼んでいます。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは
インボイス制度とは、正確には適格請求書等保存方式と呼ばれるものです。このうち、インボイスは適格請求書を意味しており、適格請求書を使って消費税を正しく計算したうえで納付する制度がインボイス制度となります。なお、適格請求書とは適用税率や消費税額が記載された請求書のことで、課税事業者は適格請求書の発行と保存を行う必要があります。
適格請求書を発行する事業者を適格請求書発行事業者と呼びます。
インボイス制度が導入された背景には、原則として定められている10%と軽減税率が適用される8%の2つの税率が関係しています。
販売する側は、購入する側に対して消費税率が8%と10%のどちらかわかるように明確に伝えなければなりません。
そこで、消費税率と消費税額を明確に伝えるために、適格請求書方式が導入されることになったのです。
インボイス制度は2023年10月から導入されることが決まっており、建設業界においてもさまざまな影響が懸念されています。
特に注意したいのは、免税事業者となっていることの多い一人親方や個人事業主です。
インボイス制度では、取引先が課税売上高1,000万円以下の免税事業者である場合、適格請求書を発行できないため、課税事業者は外注費について仕入税額控除が適用できません。
つまり、免税事業者の一人親方や個人事業主は工事を受注するのが難しくなることを意味しています。
実際にどのような影響が出るのかについては、以降の段落でくわしく解説します。
インボイス制度の導入により発注先から求められること
インボイス制度の導入によって、工事を請け負う際に課税事業者からどのようなことを求められるのか、想定される2つの問題を解説します。インボイス登録
インボイス制度の導入により、課税事業者からインボイス登録を求められるのが1つ目の懸念材料です。前述した通り、課税事業者が免税事業者に工事を依頼した場合、適格請求書発行事業者が発行した請求書でなければ仕入額控除の適用は受けられません。先に紹介したとおり、課税事業者が税込550万円の工事を請け負い、協力業者に税込110万円の外注費を支払ったとすると、仕入税額控除により消費税は40万円の納付で済みます。
しかし、協力業者が免税事業者の場合は仕入税額控除が適用されないので50万円を納付しなければなりません。
工事金額が大きくなれば課税事業者の負担は大きくなる一方です。
そのため、今まで消費税の免税事業者として働いてきた一人親方や個人事業主は、仕事を依頼してくる課税事業者から、適格請求書の発行事業者としてインボイス登録を要求される可能性があります。
消費税分の値下げ
もう1つの懸念材料が消費税分の値下げを迫られることです。前述の通り、課税事業者としては、免税事業者に工事を外注することで消費税分の費用を自社で支払うことになります。
課税事業者としては大きな痛手となるため、適格請求書の発行事業者として登録をしないなら、消費税分の人件費を値下げしてくれと迫られるかもしれません。
ただし、免税事業者に対して値下げを要求する課税事業者は「買いたたき」と見なされる場合があります。
また、課税事業者と一人親方や個人事業主が親事業者と下請事業者の関係性にある場合、合理的な理由がないにもかかわらず対価を求めるのも「買いたたき」に該当する可能性があります。
ただし、あくまでも可能性ですので要求に応じなければならないケースもあるかもしれません。
また、協議を重ねたうえで工事を受注している場合は合理的な理由があると見なされます。
インボイスの導入による問題・注意点
インボイスの導入により、建設業界にはさまざまな問題が起こることが予想されますが、特に一人親方や個人事業主の免税事業者が直面する問題・注意点を解説します。消費税の課税事業者になる
ここまでの内容から、適格請求書の発行事業者ではない免税事業者は、適格請求書の発行事業者、つまり消費税の課税事業者になれば問題は解決すると思うかもしれませんが、そう簡単ではありません。
適格請求書の発行事業者として登録すると、消費税を納付する必要もあるからです。
事業収入が1,000万円以下で、これまで消費税の納付を免除されてきた事業者は、インボイス制度が導入されて適格請求書の発行事業者になると、消費税を確定申告して納付する必要があります。
つまり収入が変わらないのに消費税の確定申告という事務負担が増え、納税額も増えるという状況になるのです。
消費税相当分の値下げを要求される
免税事業者のままでは適格請求書の発行はできないので、工事を発注する課税事業者は仕入税額控除を使えず負担が大きくなります。そこで起こり得るのが、消費税相当分の値下げ要求です。
課税事業者としては少しでも利益を上乗せするために、免税事業者に対して値下げを要求してくることは十分に考えられます。
もしも対応できない場合は工事を受注できなくなるリスクも秘めています。
課税事業者の言う通りに値下げをすれば利益が圧迫され、赤字工事が多くなる可能性は高いでしょう。
とはいえ、消費税の課税事業者になると納税額も増えてしまいます。
だからといって免税事業者のままでいると仕事を受注できなくなるリスクもあります。
インボイス制度の導入時期・申請方法
インボイス制度は、2023年10月から導入されることが決まっています。導入するには2023年3月31日までに申請が必要で、
制度が開始されるまでに社内の経理事務の業務フローや請求書フォーマットの変更が必要です。
インボイス制度に対応するためには、課税事業者となって適格請求書発行事業者に登録する必要があります。
課税事業者になるには、税務署に「課税事業者選択書」を提出して登録を行いますが、
2023年10月1日から2029年9月までは経過措置期間となっているため、
期間内であれば適格請求書発行事業者の登録申請をするだけで大丈夫です。
また、適格請求書発行事業者として登録するには、原則として「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要です。
ただし、こちらも経過措置期間があるため、期間内であれば提出する必要はありません。
登録が完了すると税務署から登録番号の通知が届き、課税事業者となることができます。
また、インボイス制度が開始された後6年間は経過措置期間となっており、
免税事業者からの課税仕入れについて仕入税額控除を受けることが可能です。
具体的には、制度開始後から2026年10月1日までは80%控除可能、2029年10月1日までは50%控除可能、
2029年10月1日以後は控除不可なっており、先に登録したほうが有利になっています。
インボイス制度が始まるまでの間によく考え、対応方針を決めることをおすすめします。
まとめ
インボイス制度の導入により、工事業者への負担はより一層大きくなることが予想されます。原材料の高騰が続くなか、さらなる負担増となるため今までよりも業務効率化を進めることが欠かせません。
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